NPT運用検討会議後の核軍縮・NPTの展望


内閣府原子力委員会委員、元軍縮会議日本政府代表部大使  佐野利男

はじめに 
 時を置かずして開催された核兵器禁止条約の第1回締約国会議(2022年6月)と核不拡散条約(NPT)の第10回運用検討会議(同8月)の結果を概観・評価し、今後の核軍縮とNPTの将来を展望してみたい。

1.NPT 第10回運用検討会議

 まず、直近に終了したNPT運用検討会議は、COVID19の影響で2年延期され、8月に開催された。予想されたこととはいえ、様々な対立が先鋭化し、最後はロシア一か国がコンセンサスに加わらず、最終文書は採択されなかった。最終局面において加盟国は、「妥協して最低限の内容で合意するか、あるいは野心的な内容にこだわり決裂するか」の二者択一に迫られたようだが、結果はその最低限の内容でさえロシアにより拒否された形となった。
 当初から、今回のNPT運用検討会議においては、大きく4つの対立の構図があると想定された。 
 1)核軍縮をめぐる伝統的な核兵器国vs非核兵器国、
 2)ウクライナ侵攻をめぐるロシアvs他の加盟国、
 3)核禁止条約グループvs核兵器国及びその同盟国、
 4)核兵器国である米英仏vs中露、
の4点である。

 1)の核兵器国と非核兵器国の対立については、常に核軍縮をめぐり非核兵器国がどの程度核兵器国から譲歩を得られるかが焦点であるが、今回の最終文書案の新味としては、「核兵器が使用される危険が冷戦終結後のどの時期よりも高い」との認識が示され、
 a) 広島・長崎以降の核兵器不使用を今後も継続していくこと、
 b) 冷戦終結後の核兵器の減少傾向を維持していくこと、
 c) 核戦争を避けるためのリスク低減策をとること、
などが盛り込まれていたが、これらも結局合意できなかった。

 2)のウクライナ侵攻については予想通り各国ともロシアの核恫喝を激しく批判し、ザポリージャ原発への攻撃に関する非難も厳しく、ロシアはNPTにおいても孤立したといえる。しかし全会一致を尊重する運用検討会議において、ロシアを名指しすることや直截的な表現が避けられた。最終文書案では、ロシアを念頭に、「核兵器国は核の恫喝につき如何なる扇動的(inflammatory)なレトリックも避ける」との文言は入ったものの、ザボリージャ原発につき、「同原発の管理権がウクライナにあることを確認する」との至極穏当な表現でもロシアが合意することはなかった。最終文書案はロシア代表部のレベルでは受け入れ可能のようであったが、モスクワからの訓令で否定された由である。

 3)の核禁止条約グループと核兵器国との関係については、核兵器国の核禁止条約への反発は予想通り厳しいものがあり、特にフランスがその急先鋒であった。核禁止条約成立の事実関係を示す文言のみが残り、条約派が主張した「核禁止条約はNPTを補完するもの」との文言は受け入れられなかった。また、核兵器の人道的結末に関する従来通りの文言が残ったが、新味が加わることはなかった。

 4)の5核兵国間の関係については、ウクライナをめぐる米英仏vsロシアの対立が顕著であり、加えて中国の強硬な発言が目立った。中国は、AUKUS(米英豪安全保障協力)の文脈で米英によるオーストラリアへの原潜技術供与を批判し、動力源の高濃縮ウランがIAEAの保障措置の対象外(軍事転用)になるとの懸念を表明した。また、これは保障措置に対する挑戦であるとし、IAEAは本件につき「特別委員会」を設置して保障措置の適用につき検討せよと主張した。更に中国は、核共有は核拡散であり、NPT違反であると批判した。

 また、わが国との関係では、米国との核共有及び福島の原発処理水放出へ懸念を表明した。中国は、以上の点を最終文章に盛り込むよう主張した(ちなみに韓国新政権は処理水問題については沈黙していた)が、これらを本文に入れることが難しくなると、それらの見返りに「核分裂性物質(高濃縮ウラン、プルトニウム)の生産モラトリウム」のパラの削減を主張し、成功した。実は、これまで5核兵器国の中で中国だけが核分裂性物質の生産モラトリウムを宣言してこなかった経緯があって、今回の動きは中国が新たな核弾頭の製造に急であることを改めた示唆したものと考えられる。なお、核兵器国間の対立につき、米英仏に対し中露が共闘することは無かった。

 また、2点注目すべき点を付け加えたい。
 まず、議長草案は「核兵器の役割低減に関する核同盟国の責任」につき始めて言及したが、ドイツをはじめとする同盟国がこれに反対し削除された。これは例えば、「核兵器の唯一の目的は核兵器のみに使われるべきで、通常兵器や他の大量破壊兵器に対しては使われるべきではない」とする考え方を推進するために、同盟国も責任を有するとする主張が背景にあるが、これは受け入れられなかった。背景としてはバイデン政権の核体制見直し(NPR)において当初存在していたとされる「先制不使用宣言」や「核の唯一の目的宣言」が同盟国からの懸念によって削除されたとの論調を基に、これら宣言を推進する諸国から提案されたものである。
 次に、1996年の国際司法裁判所の勧告的意見(NPT第6条は核軍縮交渉義務を超えて締結義務があるとするもの)に対し、英米がこれを受け入れないとする姿勢を明確にした。さらにグテーレス国連事務総長が事務総長として初めて言及した核の先制不使用についても主要委員会議長草案には盛り込まれていたが、結局削除された。これらは核兵器国の厳しい国際情勢に対する見方を示したものといえよう

 今次運用検討会議に関する評価として、以下の諸点につき指摘したい。
 第一に、国際情勢が米中ロの「大国間競争」の時代にある中、ウクライナ侵攻におけるロシアの核恫喝が不用意に核兵器の政治的価値を上げてしまった。核抑止が重視される中、核軍縮の優先度が大きく後退した。このような中、NPTが前回に引き続き最終文書案に合意できなかったことは、NPTに内在するグランド・バーゲン(非核兵器国が核不拡散義務を負う代わりに、核兵器国は核軍縮を進め、最終的にNPTの不平等性を解消しようとする取引)が機能しなかったことを意味し、今後、中長期的に非核兵器国のNPTに対する信頼が低下していくことが懸念される。NPTに留まるメリットは何か、との疑問である。
 第二に、中国のAUKUSや核共有などへの強烈な批判は、今後NPTにおいて、総じて中国の比重がますます増加し、同国の扱いが難しくなることを予想させた。ロシアが最終文書に反対した際、「反対しているのは自分たちだけではない」旨発言したが、これは中国などを念頭に置いたものとみられる。
 第三に、内外において、NPT運用検討会議の最終文書が合意されるか否かで核軍縮の命運が左右されるかのような論調が多かったが、これは正確ではない。なぜなら、冷戦末期以降、核兵器数は往時の70,000発から13,000-12,000発に削減されたが、これはNPTの成果ではなく、主に米露の二国間条約STARTによるもので、その背景も冷戦の終結により、最早安全保障上大量の核兵器を持つ必要がなかったことと、それを財政的に支える経済力もなかったこと、特にソ連の社会主義経済の疲弊が要因であった。従って、核軍縮におけるNPTの役割に過大な期待を持つべきではない。
 翻って、NPTの最も重要な機能は核拡散防止で、今回最終文章案が採択されなかったにも関わらず、IAEAによる査察(保障措置)制度は厳として存在し、その核不拡散機能は少しも揺らいではいない。

 いずれにせよ、今次NPT 運用検討会議は、冒頭に述べた様々な対立の中で、核のグローバル・ガバナンスを預かるNPTがその求心力を維持できるかが注目された。結果はかく乱要因として懸念されたロシア(個人的にはNPT 脱退も、わずかながらあり得ると考えていた)や核禁止条約グループもNPTと袂を分かつことはなく、かろうじてNPTを軸とする核の秩序が維持されたといえよう。ただ、NPTが満身創痍であることに変わりはなく、特に米露に加え米中の対立激化が、今後NPTのマネージメントに深刻な問題を残したことは間違いない。なお、次回運用検討会議は4年後の2026年に開催される。

2.核兵器禁止条約第1回締約国会合

 次に、注目された「核兵器禁止条約の第1回締約国会議」が6月末ウィーンで開催された。会議は政治宣言である「ウィーン宣言」と50項目からなる「ウィーン行動計画」を採択した。「宣言」では「核兵器が今や国際法により禁止されている」とし、核抑止ドクトリンの誤謬性(fallacy)を主張し、核兵器を「貶め」、「非正当化」する努力を継続するとした。また、行動計画では3つの非公式WGを設置し、条約の実施体制を整えた。即ち、条約の普遍化(議長はマレーシアと南ア)、被爆者支援(カザフスタンとキリバス)、国際機関との調整(メキシコとNZ)の3つだ。

 また、NPTとの関係については、NPTを「核軍縮と核不拡散の礎石」と位置付け一応重要性を尊重し、また核禁止条約がNPT第6条の核軍縮を進める「効果的措置」であるとして、核軍縮を進めるためNPTと補完関係にあることを強調した。そして過去のNPT運用検討会議で合意されてきた核軍縮措置をそのまま尊重するとした。

 このように核禁止条約がNPTと袂を分かつことなく、核兵器国とのコモン・グラウンドを探ろうとする姿勢を文書で明確にした点は評価される。なお、核兵器国との非公式な調整役としてアイルランドとタイを任命した。また、今回、核保有国が条約に加盟する場合、10年以内に核兵器を全廃し、他国の核兵器を国内に配備している国(例えば、核共有の国)が加盟した場合は90日以内に核を国外に撤去することを決めた。次回締約国会議は来年2023年に開催される。

3.核軍縮及びNPTの展望

 次に、今後の核軍縮とNPTの将来につき考えてみたい。

(1)今後の核軍縮
 前述の通り、今回のNPT運用検討会議が2015年に続き最終文書に合意できなかったことをもって核軍縮に悲観的になる必要はない。もちろん最終文書に合意できたに越したことはなかったが、むしろ今回のNPT最終文書案や核禁止条約締約国会議の結果から今後の核軍縮につき希望的な点を指摘したい。

 第一は前述したように、これまでの核兵器削減は米露のSTARTプロセスに負うところが大きい。現状は新START条約が昨年単純延長され、次の期限である2026年に再び単純延長されるのか、あるいはスコープを広げ戦術核や新型の通常兵器(極超音速ミサイルなど)、またサイバーや宇宙兵器も交渉対象にするのかが焦点になる。今回の最終文書案ではパラグラフ17で、米露は2026年に新START条約の後継条約につき交渉することにコミットした。米露とも条約が切れる2026年以降の「無条約状況」を望まないということだ。これは重要な合意だ。また、2026年時点での国際情勢を予見するのは困難だが、ウクライナ戦争後、ロシアの国力の低下は避けられまい。その前提で、ロシアが米国との新STARTの後継条約を交渉せず、米国との新たな核軍拡に臨む体力はないだろう。

 第二は、中国との軍備管理条約を準備することが極めて重要だ。中国については最終文書案に直接的な言及はがなかったが、パラグラフ37は、「核の使用を避けるため、5核兵器国が定期的対話を強化すること、危機回避アレンジメントを作ること、また相手国をターゲットしないことなどアラートのレベルを最低に保つこと、危機のエスカレーションを避ける」ことなど有事を回避するアレンジメントにコミットした。中国を含む5核兵器国がこれらに合意した事実は評価すべきで、これらは今後中国を軍備管理条約交渉に巻き込む「梃」にはなり得よう。

 今後、中国を米露の新START条約交渉に参加させ3か国の交渉にするか、あるいは新たに米中の二国間交渉を始めるかを早急に検討すべきだ。前者について、昨年中国は米国新旧政権の提案を即座に拒否した。まだ経済的に勢いがあり、核兵器インフラへの投資余力のある中国は2030年までに核弾道数を3桁にすると米国国防総省は推測している。現に中国は核戦略を「第二撃能力の残存」を目指す「最小限抑止(minimum credible deterrence)から急激に離脱し、米露との核パリティーを企図しているようだ。そのような中国の脅威に対し、日本を含む周辺諸国は抑止力を急速に強化する必要があるし、現実に台湾、韓国、日本は防衛予算を急増しようとしている。しかし、抑止力の強化は際限のない軍拡を招く恐れがある。これを回避するため、米国はこれと並行して、敢えて中国が関心を示すアジェンダにつき軍備管理条約交渉を提案し、その準備を開始することが有益だ。軍備管理交渉は相互の脅威認識を理解し、お互いの誤解や猜疑心を解消し、計算違いや意図せざる結果を回避する信頼醸成機能がある。正式な交渉に至らないまでも、準備交渉を早々に開始すべきと考える。中国がこれを受けるか否かは不明だが、中国といえども今のままの経済成長を続けることは困難で、いつかピークアウトするだろう。その時無制限な核軍拡を修正せざるを得ない時期がかならず来るものと考える。

 第三に、核禁止条約グループが「NPTを核軍縮・核不拡散の礎石」と位置付け、NPTが困難な時期に、共にNPTを支えようとする姿勢を示したことは評価できる。またこれまでNPTの下で積み上げてきた核軍縮措置を支持するとした点も、核禁止条約の成立により分断されたNPTコミュニティーを修復する動きとして評価できよう。これに対し、核兵器国は今回も頑なに核禁止条約に背を向けたが、そのような姿勢をとり続ける以上、これまでstep-by-stepとして積み重ねてきた核軍縮措置の有効性を示す責任が核兵器国にあるといえよう。

(2)NPTの将来展望 
 次にNPTの今後につき考えてみる。結論から言えば米露中の「大国間競争」が激化する中で、NPTはその求心力を維持することは容易ではないだろう。しかし、条約のコアである核不拡散機能について、NPT加盟国はIAEAの査察(保障措置)機能を堅持・強化し、原子力の平和利用を徹底することは可能だ。
 問題はNPTを軸とした核軍縮措置で、今回の経緯からして2026年の次期運用検討会議でも楽観はできまい。NPTは当面いわば核不拡散のみの「片肺飛行」になるが、核軍縮は米露・米中・米中ロの交渉に期待したい。

 それでは、NPT体制の将来を考えるうえで、2つの「頭の体操」をしてみたい。一つは、ロシアがNPTを脱退する可能性はあるのか、その場合NPT体制はどうなるのか。二つ目は、核禁止条約の普遍化が進んだ場合、これがNPTにとって代わる「受け皿」になることはあり得るか、である。

 第一にロシアがNPTから脱退することは、NPTにおける核兵器国としての優越的地位を放棄することを意味し、極めて考えにくい。しかし、NPT 成立時の目的、即ち西ドイツや日本他有力国の核武装を阻止し、「核のカオス」を防ぐとした目的は一応果たした。北朝鮮とイランは核武装国、核疑惑国だが、両国ともロシアの友好国だ。頭の体操として、万が一ロシアがNPTから脱退し、追随者が少数にとどまる場合はIAEAの不拡散機能は残り、NPTの崩壊はかろうじて防げるかもしれない。しかし、NPTの主要国のロシアの脱退はドミノ現象を起こさずにはいまい。
 ロシア続き、イランや(北朝鮮に対峙している)韓国が脱退した場合はどうか。中東において最初の核保有国にはならないとして核保有につき「曖昧政策」をとってきたイスラエルは即核保有宣言をするであろうし、湾岸諸国就中サウジアラビアがこれに追随する可能性があろう。また、ロシアの核脅威に対し、かつて核開発をしたスウェーデンなど欧州諸国がこれに続き、ウクライナも核武装を欲するかもしれない。また韓国が脱退する場合、東アジアにおいても核のドミノ現象を引き起こす恐れがある。台湾や日本はどうだろうか。そして、この状態はかつてJ.F.ケネディーが恐れた「核のカオス」を招き、NPTは崩壊の危機にさらされよう。このように推測していくと、NPTがこれまで如何に核の拡散を押え、核の秩序を支えてきたかがよく理解できよう。

 第二に、核禁止条約がNPTにとって代わる可能性はどうだろうか。
 現実的には、条約加盟国が120か国程度に増える可能性はある。南半球を中心に現在でも非核地帯は存在し、その加盟国は約120になるからだ。しかし、そのような状況に至った場合でもNATO加盟国や日本、韓国、オーストラリアなど約40か国が国家の安全に必要な手段として核抑止から離脱することはないだろう。その局面において、国際社会はNPTと核禁止条約国の2大グループの併存状況になろう。禁止条約の普遍化が進めば早晩そのような状況が来ると思われる。

 問題はその時、核禁止条約の加盟国がどのような行動に出るかだ。主に2つのシナリオが考えられる。
 第一は、依然NPT加盟国として残り続け、NPT脱退の可能性を示唆し、それを梃に核兵器国に核軍縮への圧力をかけ続けることが考えられる。これはいわばNPTの無期限延長により失われた核軍縮の梃を違った形で取り戻そうとする動きと言える。しかし、その結果核兵器国が譲歩する軍縮措置もあろうが、決して受け入れられない要求もある。例えば核禁止条約をNPT第6条の「効果的措置」と認めることなどは核抑止の否定を意味し、受け入れられることはないであろう。その点をめぐり、核禁止条約派と核兵器国が激しく対立する構図が長期にわたってNPTに持ち込まれ、NPTを不安定化するかもしれない。

 第二のシナリオは核禁止条約加盟国が一斉にNPTを脱退する場合だ。NPTに残っていても核軍縮が進まず、不拡散義務のみを負うことに何のメリットがあるのか、と考える国が増えてもおかしくはない。120か国が一斉に脱退した場合、NPTの核不拡散機能は事実上失われる。NPTはせいぜい核の傘にとどまる約40か国の同盟国からなる「小NPTグループ」になろう。しかし、それは核禁止条約グループが核軍縮の「梃」を自ら放棄することを意味する。そして核兵器は依然存続することになる。それは果たして核禁止条約グループの臨むことであろうか。

 このように考えると、現実的に禁止条約締約国が一斉にNPTから脱退することは、核を禁止し、廃絶することを目指す彼らにとっても得策ではないであろう。つまり核禁止条約がNPTの「受け皿」になる可能性は小さいものと考えられる。将来仮にそのような状況が出現した場合、核兵器の存在が糊塗され、核廃絶への道のりが更に遠のくだろう。

おわりに
 今回のNPT運用検討会議は最終文書に合意することなく終了した。しかし、これをもって核軍縮や核のグローバル・ガバナンスを預かるNPTの将来を過度に悲観する必要はない。
 核軍縮については、米露の新START条約の延長や後継条約をサポートし、また米中、米中露の軍備管理交渉を粘り強く模索することが重要だ。そして核不拡散についてはIAEAの保障措置を維持・強化し、各国が原子力の平和利用に徹することを確保することが重要だ。そして核禁止条約グループも含め、すべての加盟国が、半世紀にわたり核の国際秩序を担ってきたNPTを共に支えていく姿勢を示すことが求められる。
 日本にはそのための注意深く地道な外交努力が求められよう。

(本稿は個人の意見を述べたものであり、如何なる組織の見解を代表するものではない)